個人輸入についてはっきりとした定義はありませんが、一般的には「外国の製品を個人で使用することを目的として、海外の通信販売会社、小売店、メーカーなどから、個人が直接購入すること」といわれています。
(海外旅行の際に購入後、国内に持ち込む品も個人輸入の対象となります。)
いずれにしても、個人輸入は海外との直接取引きですから、サイズ違い、破損等のトラブルは、自力で処理しなければならないという、リスクを負うことも知っておく必要があります。
★一般的に個人輸入とは上記の通りですが、kettochi.bizではご注文いただいた商品を検品の上お客様宛に直接発送させて頂いており、クレームやお問い合わせ・ご要望なども日本語で対応させて頂いておりますのでご安心ください。
【食品の輸入について】…食品の輸入には、食品衛生法(食品一般)と植物防疫法(穀物、果物、豆類等) 家畜伝染病予防法(肉類等)に基づく審査や検査等が義務づけられていますが、自分が食することを目的として輸入する場合は食品衛生法による届出や検査は免 除されます。ただし、輸入の量が個人消費としては不自然に多い場合などでは、税関が輸入者に対して確認を求めることがあります。食品の個人輸入とみなされ る量は、目安として10kg程度です。
【酒類の輸入について】…個人が自分の消費を目的として輸入することは可能です。数量の制限は税関の判断によりますが(食品の場合、目安として10kg程度)、大量の場合個人輸入として認められない場合もあります。
【化粧品及び医薬品の輸入について】…医薬品や化粧品の個人輸入は原則的に可能ですが、これらの製品は、個人で輸入できる数量が定められています。 例えば化粧品の場合1品目24個を超える数量の化粧品の個人輸入は認められません。
また、海外の医薬品や医療器具を個人輸入することも法律で認められております。
ただし、あくまで「個人の自己使用」に限定されます。以下のことにご注意下さい。
●個人輸入できるの数量は以下の範囲内です。
(厚生労働大臣の許可も必要ありません。)
・要指示薬(医薬品の中でも特に指定のあるもの、例えばバイアグラ等)1ヶ月
・通常の医薬品2ヶ月
・医薬部外品(育毛剤など。例えばロゲイン)24個
●個人輸入代行業者へ個人輸入を依頼する場合は個人輸入と認められます。
●個人輸入した医薬品を第三者へ譲渡することはできません。(もはや個人輸入ではありません。処罰の対象です。)
●言うまでもありませんが、覚醒剤のように国内で所有しているだけで罰せられる薬は個人輸入できません。
医療機器の個人輸入
※ 一般の個人が、医家向けの医療機器の輸入はできません。
● 家庭用医療機器(例えば、電気マッサージ器など)・・・・・1セット
● 使い捨て医療機器(生理用タンポン、使い捨てコンタクトレンズなど)・・・・・2ヶ月分以内
● 体外用診断薬(例えば、排卵検査薬など)・・・・・2ヶ月分以内
(参考)2ヶ月分等の数量の算出方法
(1) 1日3回2錠服用する錠剤の2ヶ月分数量
(2錠×3回)×30日×2ヶ月=360錠まで2ヶ月分の用量とみなします
(2) 2日間使用可能な使い捨てコンタクトレンズの2ヶ月分数量
(30日×2ヶ月)÷2日分=30ペアまで2ヶ月分の個数とみなします
(3) 1日1回使用する排卵検査薬の2ヶ月分数量
30日×2ヶ月=60個まで2ヶ月分とみなします
注意:一箱に複数梱包されている場合、箱数ではなく内容量で算出します
(1)の場合、1箱に20錠入っている場合は18箱(20錠×18箱=360錠)まで輸入可能です。
(3)の場合、1箱に検査薬が2個入っている場合は30箱まで輸入可能です。
【利用回数について】
個人輸入品は、1回の荷物が個人使用の範囲を超えない限り、年間に何度でも取り寄せが可能です。個人が海外からの荷物を何度取り寄せたかは、通関では記録していません。したがって、個人の使用範囲を超えない常識の範囲を、お客様自身が決めていただくことになります。